1司法権の独立
公正な裁判のため、干渉や圧力を排除する。この観点から司法権の独立が保障されている。
まず、職権行使の独立。これは個々の裁判官がほかの裁判官を含め、誰からの干渉も受けないことをいう。
そして、裁判官の身分保障も約束されていて、裁判官は裁判により、心身の故障のために職務を執れないと判断された場合と、弾劾裁判所で罷免の宣告がされた場合を除いては職を失うことがない(最高裁判所裁判官にはほかに国民審査がある。)
また、裁判官の報酬は保証され、在任中減額はできない。
最後に、裁判所組織全体が国会・内閣の干渉を受けないようにする必要がある(司法府の独立)。
具体的には、最高裁判所は規則制定権をもち、行政機関による裁判官懲戒が禁止されている。
2裁判所の組織
司法権は、最高裁判所とその系列下の下級裁判所(高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所)に属する。
これ以外を特別裁判所というが、その設置は憲法上の例外(弾劾裁判所、公務員の資格争訟の裁判)を除いて認められていない。
また、憲法は、行政機関が終審裁判所となることを禁止しているが、逆にいえば、前審としての判断は認められている。
3違憲審査
憲法の最高法規性を維持し、人権侵害から国民を救済するため、裁判所には、違憲法令審査権が与えられている。
違憲審査権は、最終的には最高裁判所が有するが、その他の裁判所も前審として違憲審査を行うことができる。
違憲審査ができるのは、具体的な法律的紛争が起こっている場合に限られる(具体的事件性)。
また、違憲判決が出た場合でも、その紛争に関し法律の適用が排除されるだけで、法律が効力を失うわけではない(個別的効力)。
4裁判の公開
公正な裁判を行い、人権を保障するためには、裁判が公開されることが原則となる。
非公開にできるのは、裁判官が全員一致で公序良俗に反すると判断した場合に限られる。
ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する基本的人権が問題となっている事件については、絶対に非公開にはできない。
また、判決はいかなる場合でも公開される。
今日はここまで
次回「憲法改正、憲法の基本原理」
最近話題になってる分野ですね、、、お楽しみに!!