1内閣の成り立ち・議院内閣制
内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会が指名し天皇が任命。
内閣総理大臣は、その他の国務大臣を任命する。国務大臣は過半数が国会議員でなければならず、内閣総理大臣が任命した後、天皇による認証を受ける。
内閣が成立するには、国会による信任が必要で、このシステムを「議院内閣制」と呼ぶ。
さらに内閣と国会は連帯して責任を負う。
2不信任決議・内閣総辞職・解散
内閣が国会の信任を失った(衆議院で不信任決議が可決された)場合、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職するかを選択しなければならない。
解散を選択した場合には、解散後40日以内に総選挙を実施し、総選挙実施後30日以内に特別国会を召集しなければならない。(ここで次の内閣総理大臣を指名)
総辞職、解散どちらにしても、新首相の任命までは、旧内閣が引き続き職務にあたる。
3内閣の権能(仕事)
重要なのは下記の8つ
外交関係の処理
条約の締結(国会の承認が必要)
予算の作成、国会への提出
政令を制定
天皇の国事行為に対する助言と承認
最高裁判所長官の指名(任命は天皇)
その他の裁判官の任命
国会の臨時会の召集決定
4内閣総理大臣の権能(仕事)
国務大臣の任免
内閣の代表
法律・政令への連署
国務大臣の訴追に対する同意
まぁ、こんなもんですかねw
次回「裁判所、違憲審査」
また見てね!!