1国会の地位・性質
国会は国民の代表機関、国権の最高機関、唯一の立法機関の三つの性質をもっている。
国民の代表機関
主権者である国民がその代表者である国会議員を通じて意思を表明する(間接民主制)
国権の最高機関
政治的美称(褒め言葉)
法的に裁判所・内閣の上に立つわけではない
唯一の立法機関
国会中心立法の原則
国会だけが法律をつくることができ、他の機関はできない
例外:衆議院と参議院の議員規則・最高裁判所規則
国会単独立法の原則
国会だけで法律をつくることができ、他の機関の協力を必要としない
例外:一部の地方公共団体に適用される特別法(住民投票が必要)
2国会の組織・種類
二院制
衆議院:任期4年、解散あり、被選挙権25歳以上
参議院:任期6年、解散なし、被選挙権30歳以上
国会の種類
常会(通常国会):毎年1回、1月中に召集
臨時会(臨時国会):内閣が必要とするとき、または衆参いずれかの4分の1以上の要求があるときに召集
特別会(特別国会):解散総選挙後30日以内に首相指名のために召集
3参議院の緊急集会
衆議院選挙の間に緊急の必要がある場合、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。
ただし、次の国会開会後10日以内に、衆議院の同意を得られなければ、それ以降は効力を失う
4衆議院の優越
法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名に関し、衆議院の議決は参議院の議決に優越する。
Ⅰ法律案の議決
衆議院で可決、参議院で否決∨60日以内に議決しない場合、衆議院の再議決で出席議員の3分の2以上の賛成で国会の議決となる。
Ⅱ予算の議決、条約の承認
衆議院で可決、参議院で否決の場合、両院協議会協議不成立で、衆議院の議決が国会の議決となる。
また、衆議院で可決、参議院で30日以内に議決しない場合も衆議院の議決が優先される。
Ⅲ内閣総理大臣の指名
衆で可、参で否の場合、両院協議会協議不成立で、衆が優先
また、衆で可、参で10日以内に議決しない場合も衆決が国会の議決となる。
長々と申し訳ない
今回は少しややこしい内容や数値が多いので、要復習です!!!
次回「内閣、議院内閣制」お楽しみに★