個人の尊重・幸福追求権
日本国憲法は、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定する。
上記の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を幸福追求権という。
そして、幸福追求権が「新しい人権」を認める基礎となっている。
新しい人権
肖像権
承諾なしに勝手に撮影などをされない権利
環境権
よりよい環境の中で生活を営む権利
プライバシー権
私生活をみだりに公開されないという法的保障・権利
知る権利
国等に対し情報提供を求める権利(情報入手権)
国等の妨害を受けずに自由に情報を受ける権利
法の下の平等
憲法はすべての国民が法の下に平等であることを以下の3面から規定している。
1法の下の平等
2貴族制度の廃止
3家族生活における両性の平等
国民の義務
1子女に教育を受けさせる義務
2勤労の義務
3納税の義務
外国人・公務員の人権
外国人には基本的人権のうち、参政権、社会権、入国の自由、は保障されない。(永住者には選挙権が与えられるという判例あり)
また、政治活動の自由は「国の政治的意思決定に影響を及ぼさない」範囲でしか認められない。
公務員の職種は公共性をもっているので、労働基本権は民間に比べ制限されている。
さらに団体行動権(ストなど)については、一律に禁止されている。
今回はここまで
次回「国会」