社会権の分類
1生存権
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
2教育を受ける権利
能力に応じて教育を受ける権利
3勤労の権利
職業の機会が得られるよう国に対して配慮を求める権利(労働三権)
労働三権
1団結権
使用者と交渉するために、労働組合をつくる権利
2団体交渉権
使用者と交渉し協約を結ぶ権利
3団体行動権
就労を放棄する権利(ストライキ権、争議権)
労働三法
1労働基準法
労働条件(賃金、労働時間)の最低基準を定める
2労働組合法
労働組合運動を中心に労使関係を調整する
3労働関係調整法
労働関係の公正な調整、労働争議の予防・解決
国務請求権(受益権)
1請願権
不満や希望を国や地方公共団体に対して述べる権利
2国家賠償請求権
公務員の不法行為による損害の賠償を国や地方公共団体に対して求める権利
3裁判を受ける権利
裁判所における裁判を受ける権利(裁判所に裁判を拒否されたり、裁判抜きで刑罰を科されたりすることがない)
4刑事補償請求権
適法な抑留・拘禁の後、無罪の裁判を受けたときに、身柄拘束についての補償を求める権利
長くなりましたが、今日はここまで☆
次回「人権総論、国民の義務」
お楽しみに!!!