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地方公務員への道

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憲法改正、憲法の基本原理

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憲法改正、憲法の基本原理

1憲法改正

衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成
国民の過半数の賛成
国民の名で天皇が公布

上記の手順で行う。

一般の法律改正より厳格な手続きでしか改正できない憲法を硬性憲法といい、逆は軟性憲法という。

2憲法の基本原理と憲法前文

憲法の基本原理(三大原理)

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義

憲法前文

第1段 間接民主制、国民主権
第2段 平和主義、国際協調主義

前文は抽象的であり、具体的権利を認めたものではない。
したがって、前文だけに基づいて訴訟を提起することはできない。

3大日本帝国憲法(明治憲法)との比較

主権者:天皇主義/国民主義
天皇の地位:神聖不可侵、統治権の総覧者、陸海軍の統帥権者/日本国の象徴
国民の権利:天皇が与えた臣民の権利/生まれながら有する基本的人権
戦争:徴兵制/戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権否認
国会:衆議院(民選)と貴族院(勅人)天皇の協賛機関/衆議院と参議院
内閣:天皇の輔弼機関/行政権の最高機関
裁判所:行政事件は行政裁判所(特別裁判所)/民事・刑事に加え、行政事件も司法権の範囲



見難いとこも多くて申し訳ない
次回「選挙制度、政党」お楽しみに☆

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